小規模事業者にとっての確定申告/「白色申告」Or「青色申告」?

確定申告の時期が近付くにつれて頭を悩ませるのが確定申告です。
特に申告事務に長けた事務員がいない個人事業主などにおいては税理士などの手を借りながら進めたいところですが、誰しもできれば自前で行いたいものです。
個人事業の確定申告は、白色申告と青色申告の2種類に分かれています。
何も申請を出していなければ、自動的に白色申告の扱いになります。青色申告をするためには、事前申請が必要です。

ここでは、「白色申告」と「青色申告」の違いとまちの小売店など小規模事業者にとってどちらで申告するのがいいのかなどをまとめました。

なお、2025年の確定申告期間は2月17日から3月17日までです。

1【白色申告】と【青色申告】の違い

【白色申告】と【青色申告】違いを簡単に言うと、白色申告は比較的簡単ですが特典がありません。 一方、青色申告は白色に比べてちょっと面倒なぶん、いくつかの特典が受けられます。

とくに何も申請しなければ白色申告となります。

青色申告は事前申請が必要ですが、最大で65万円の「青色申告特別控除」などの節税につながる特典が用意されています。

◆青色申告と白色申告のメリット・デメリット

まちの小売店などの小規模事業者にとって、お店の経営形態などを考えたとき、青色申告と白色申告のどちらを選択するのがいいのでしょうか。それぞれのメリット・デメリットを整理すると次のようになります。

◆「青色申告特別控除」とは

青色申告の最大の特典として上げられるのは、最高65万円まで受けられる特別控除です。  

   ※青色申告で単式簿記の場合は控除額は10万円
    ※控除額が55万円は、電子申請が必要

2 青色申告と白色申告の所得税額の違い

所得税は一般に次の算式で求めることができます。

・収入 − 必要経費 − 各種控除 = 課税所得金額
・課税所得金額 × 税率 − 控除額 = 所得税額

青色申告の場合は、上式の各種控除額に特別控除を加算して課税所得金額を低く抑えることができ、理屈上は所得税額が少なくなることになります。

◆白色申告と青色申告の所得税額の差額はどの程度か

一例として,
★収入700万円 必要経費200万円 各種控除120万円(基礎控除48万円+その他控除72万円)の場合で、所得税額を算出すると次のようになります。

<課税所得額と控除額>

<白色申告の場合>
 700万 - 200万円 - 120万円 = 380万円
380万円 × 20% - 427,500円 = 332,500円(所得税額)

<青色申告の場合>
700万 - 200万円- 65万円 - 120万円 = 315万円
315万円 × 10% - 97,500円 = 217,500円(所得税額)

 ★その差額は、115,000円です。

これを大きいと見るか小さいと見るかは人それぞれです。

3 小規模事業者はどちらを選ぶか

まちの小売店などの小規模事業者は「青色申告」「白色申告」のどちらを選んだ方がいいのでしょうか

上記の試算により、「青色申告」を選んで少しでも納付する所得税が少ない方がいいに決まっていますが、帳簿(複式簿記)や確定申告時に必要な書類を整理できる専従の従業員がいない、また、それだけの手間をかけるほど儲かっていない
などの理由から「白色申告」を選択している方も多くおられます。
ただし、所得が多ければ多いほど青色申告をした方が節税効果が大きくなります。

「白色申告」から「青色申告」に切り替えるには

白色申告をしていた個人事業主などが、青色申告へ変更するためには「所得税の青色申告承認申請書」を税務署へ提出します。
青色申告承認申請の提出は、青色申告承認申請書は、青色申告で計算したい年の確定申告期限と同日までに税務署へ提出する必要があります。
2025年の場合は、2025年3月17日(月)までに申請書を提出しておく必要があります。
ただし、新規開業した場合は、この期日を過ぎていても、開業日から2ヶ月以内に申請書を提出すればOKです。

4 確定申告は会計ソフトで

確定申告をはじめとした面倒な会計事務をオンラインソフトで行ったらどうでしょうか。
まちの小売店などの個人事業主にとっては、会計専従の従業員がいない中で、日ごろの店の経営に加えて面倒な会計事務をこなすのは大きな負担になります。

 ・そもそも初めての確定申告。何からやっていいかわからない
 ・手書きで申告書類を作成するのは大変すぎる
 ・パソコンが苦手だから操作が不安…
 ・帳簿の付け方が難しくてわからない

このような人たちにとっては、会計ソフトは大きな力になります。

数ある会計尾ソフトの中で、特に目を引くのが「弥生会計オンライン」です。



弥生会計オンラインでは、現在、初年度無償キャンペーンを展開中で、確定申告はもちろんのこと、通常の会計業務、請求業務などすべての機能を導入後1年間は無料で行うことができます。

5 まとめ

まちの小売店などの小規模事業者にとって、毎年3月になると頭をよぎるのは確定申告のことです。

確定申告は、白色申告と青色申告がありますが、専任の会計事務担当者を置くことができない小規模事業者のとっては、どちらにするのかが悩みの種になります。

節税効果を得るには特別控除の特典がある青色申告になりますが、現時点であまり所得が多くない人にとっては、複雑な帳簿処理の必要のない白色申告を選ぶのも有りでしょう。

将来、所得が増えたときに税務署に白色申告から青色申告に切り替える方法があります。