イベントでのプレゼントは【景品表示法】に注意!|景品の総額に注意!

日頃のご愛顧に感謝の意を込めたプレゼントなどを進呈するイベントを実施する商店街やまちのお店、組合などがあります。
これらはほぼ年中行事として毎年行われています。
これらのプレゼント類は「景品表示法」でいうところの「懸賞」に当り、その総額や最高額がこの法律により制限されています。
あちこちの商店街では、景品類の豪華さを競うように様々なプレゼントを用意してお客さんを呼ぼうとしますが、あまりに豪華な景品を用意すると、この「景品表示法」に抵触し、特に自治体などの補助金で実施する事業については、補助対象外になることになり注意が必要です。
景品表示法は、「不当景品類及び不当表示防止法」の略称で、消費者に誤認させる不当表示と,過大な景品類である不当景品類を規制する二つの規制がありますが、ここでは

・「不当景品類」とは?
・景品(懸賞)の種類とその限度額

について解説し、過大な景品類の提供を規制する景品類の限度額の決め方などについて触れてゆきます。

1 「不当景品類」とは?

事業者が集客のために高価な景品を提供することにより、消費者がこのような景品に惑わされて質の良くないものや割高なものを買わされてしまうなど、健全な消費行動ができなくなってしまうことは、消費者にとって不利益になります。
また、事業者同士による過大景品による競争がエスカレートすると、事業者は商品・サービスそのものでの競争に力を入れなくなり、これがまた消費者の不利益につながっていくという悪循環を生むおそれがあります。

このようなことから、景品表示法では、景品類の最高額、総額等を規制することにより、一般消費者の利益を保護するとともに、過大景品による事業者同士の不健全な競争を防止しようとするものです。

2 景品(懸賞)の種類とその限度額

景品表示法に基づく景品規制は、
 〇一般懸賞に関するもの
 〇共同懸賞に関するもの
 〇総付景品に関するもの

に分けられます。

(1) 一般懸賞

30会員未満の小規模の任意の商店会や小売事業者などがセール時などに行う抽選会の景品類などが該当します。
一般懸賞においては、提供できる景品類の最高額及び総額が定められており、景品類の最高額については、取引の価額が5,000円未満の場合は取引の価額の20倍まで、5,000円以上の場合は一律10万円までとなります。また、景品類の総額については、懸賞に係る売上予定総額の2%以内とされており、最高額及び総額両方の制限内で行わなければなりません。

たとえば、
1,000円の商品にかけることができる懸賞は、その額の20倍である20,000円までの景品にしなくてはならず、5,000円以上の商品なら最大で10万円までの景品を提供することができます。
また、景品を付けるキャンペーンなどでの売上予定額を500万円とした場合、懸賞総額は売上予定総額の2%でなければならないので、10万円までにしなければなりません。逆に懸賞総額が20万円であれば、1千万円以上の売上を上げなければならないことになります。

このようにこの懸賞には2つの制限があるので、どちらも上限を超えないよう注意が必要です。

(2) 共同懸賞

商店街振興組合で組織された商店街の行う中元セール、歳末セール等で行う抽選会などのイベントによる景品類が該当します。
事業者が30人以上近接していなければ法律では商店街とはみなされず、小規模な商店会や個店どうしが離れている商業協同組合が行うイベントでの景品類の提供は共同懸賞には該当しません。

共同懸賞は、一般懸賞に比べて規制がやや緩くなっており、景品の最高額は取引価格に関係なく30万円まで、景品総額は売上予定総額の3%までとされており、最高額及び総額両方の制限内で行わなければなりません。

商店街が大売り出し時に行う福引や抽選会などでで提供できる景品の総額は、その期間中の売上予定総額の3%以内に抑えなければならないことから、例えば景品総額を30万円とすれば、商店街全体で1千万円以上の売り上げを上げなければなりません。
また、ひとつの景品が30万円を超えることがないようにしなければなりません。

このように、この共同懸賞にも2つの制限があるので、どちらも上限を超えないよう注意が必要です。

(3) 総付景品

一般消費者に対し、「懸賞」によらずに提供される景品類は、一般に「総付景品(そうづけけいひん)」、「ベタ付け景品」等と呼ばれています。
具体的には、商品・サービスの利用者や来店者に対してもれなく提供する金品等がこれに当たります。
商品・サービスの購入の申し込み順又は来店の先着順により提供される金品等も総付景品に該当します。

◆景品としてよく使われるノベルティーグッズ

商店街や小売事業者の組合がイベント時によく使う景品類についての参考として、下記にリンクを張っておきましたのでこちらもご覧ください。。

 ⇒ 【業界最安級】ラクスルノベルティ 

3 まとめ

商店街や小売事業者の組合では、集客を目的に定期的に福引や抽選会などのイベントを行っていますが、時々びっくりするような景品類を提供しているのを見受けることがあります。
主催者側は、イベントにおいて提供できる景品類には景品表示法による景品の価格と総額に制限があることを認識し、イベントの予算を立てなければなりません。
また、近頃では自治体から商店街の売上向上と消費者への還元を目的とした様々な補助金対象事業が出されています。この中には補助対象として、プレミアム付き商品券やポイント還元の他に売り出し期間中における抽選会や福引など景品をプレゼントする事業も補助対象としているケースがあります。
このとき、消費者に渡す景品が「景品表示法」の不当景品に該当すると、補助対象から除外されることになるので、主催者側は景品類の価格と対象事業の売上総定額との関係について特に注意をして事業を進める必要があります。



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