※本情報は2021年9月時点の情報で現在は「月次支援金」の申請受付は行われていません!
長引くコロナ禍で飲食店をはじめとして、中小企業や小規模事業者は悲鳴を上げています。
相次ぐ非常事態宣言の発出やまん延防止等重点措置によりお客さんが来てこそ成り立つまちなかの小売店では、もうやっていけない、明日にでも店を閉めようかという経営者の悲痛な声が日増しに大きくなってきています。
多くの人は、食料品や日用品以外はわざわざ外出して買い物に出かけて行くことが極端に少なくなりネットショップで済ませることが多くなりました。
特に深刻なのはホテル、飲食店などに卸している食肉、魚介類の小売店の方々です。このような方々は店売りも兼ねてはいるものの、業務用卸が店舗経営の柱であり、コロナ禍の影響による売り上げが極端に落ち込み急激に経営の危機に陥っています。
このような事態に対し、国や行政は様々な融資策や支援策を繰り出しており、これまでこれらを活用して当面の危機を乗り切っているお店も数多くあります。
そこで今回は、中小企業や町の小売店にとって現在活用できる支援策としてもっとも利用しやすい国の施策である「中小法人・個人事業者のための月次支援金」について、その申請方法などを説明します。
目次
1 月次支援金とは
新型コロナウイルス感染症拡大を防止する「緊急事態措置」、「まん延防止等重点措置」が実施されている地域のお客様に商品・サービスを提供する事業者に一定の条件のもとに月ごとに支援金を支給し、 「緊急事態措置」、「まん延防止等重点措置」 の影響緩和を図ることを目的に創設されたものです。
(1)支援金の給付額

上記の給付額はそれぞれ上限額であり、実質の給付額は次の算式によります。
「2019年または2020年の基準月の売上-2021年の対象月の売上」
になります。
「基準月」とは、2021年の対象月と同じ月をいいます。
「対象月」とは、2021年に「緊急事態措置」または「まん延防止等重点措置」が実施された影響により、2019年または2020年の同月比で売り上げが50%以上減少した2021年の月をいいます。
※個人事業者の場合における給付額についての計算例を下記に掲げます。
「白色申告」と「青色申告」とは、計算方法が違い、「白色申告」をしている場合は、基準年の年間収入を12等分し、給付金額を算出します。


(2)給付対象者
給付対象者は次の2点を同時に満たせば業種/地域を問わず給付対象になります。
①緊急事態措置またはまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業または外出自粛等の影響を受けていること
② 緊急事態措置またはまん延防止等重点措置 が実施された月のうち対象措置の影響を受けて月間売上が2019年または2020年の同じ月と比べて50%以上減少していること。

上記から、飲食店のみならず、外出自粛の影響で人通りが少なくなった商店街などの店舗も給付対象になります。
2 給付申請前に用意する書類
①履歴事項全部証明書(法人)、本人確認書類
法人
・履歴事項全部証明書
個人事業者
・運転免許証、マイナンバーカード、住民票、パスポート、健康保険証のいずれか
(顔写真が必要)
②確定申告書類の控え(2019年、2020年)
収受日付印の付いたもの
③2019年1月から2021年の対象月までの各月の帳簿書類
各月の売上台帳、請求書、領収書などが対象
④2019年1月以降の事業の取引を記録している通帳
事業における取引がわかるものが必要
⑤代表者または個人事業者等本人が自署した「宣誓・同意書」
ホームページからダウンロード
3 アカウントの申請・登録
経済産業省の「月次支援金ホームページ」にアクセスします。 ⇒月次支援金ホームページ
ここではWEB申請での手順を説明します。
(1)アカウントの申請・登録
「月次支援金ホームページ」 の中程にある「STEP1 アカウントの申請:登録」画面の【仮登録(「申請IDの発番)をする】をクリックします。

「月次支援金申請仮登録」が表示されるので、事業形態、メールアドレス、電話番号を入力し、必要事項を入力し、画面下部の「全ての事項に同意します」にチェックをいれ、【次へ】をクリックします。


登録したメールアドレスに「月次支援金マイページ仮登録が完了しました」のメールが届きます。

メールに表示されているURLにアクセスし、「ログインID・パスワード」を設定します。

(2) マイページの作成
ログインID、パスワードを入力し、画面の指示通り 【次へ】 をクリックすると次の「マイページ」が作成されます。
この時点では下の【月次支援金の申請を開始する】はクリックせずに「マイページ」をコピーして手元に置いて次の「登録確認機関による事前確認」に備えます。

4 登録確認機関による事前確認
月次支援金を申請する前には登録確認機関による「事前確認」を受ける必要があります。
⇒事前確認
国では、月次支援金の不正受給や誤って受給してしまうことの対応として、申請希望者が、
①事業を実施しているか
②給付対象等を正しく理解しているか
等を事前に「登録確認機関」が確認します。
(1)登録確認機関とはどこか
税理士、税理士法人、中小企業診断士、公認会計士、行政書士、民間コンサルティング会社、金融機関、商工会議所になります。

登録確認機関を探すには、月次支援金のホームページから
【登録確認機関を検索する】をクリックすると検索画面が表示されるので、自分の地域の都道府県、市区町村などを入力し、【検索】から登録確認機関の一覧が表示されます。

検索結果から最寄りの「登録機関」を選択します。
(2)事前確認はどのような方法で行うのか
①事前確認には登録機関への「事前予約」が必要です。
・メール又は電話で、「事前確認」を依頼します。
・受付を了承された場合は、実施する日程・方法等について、「事前予約」を行います。
②TV会議、対面、電話を通じた、書類の有無の確認や質疑応答による形式的な確認を行います。
・事前予約時に TV会議、対面、 電話 の確認方法について 確認します。
・電話による事前確認は、登録確認機関の会員、顧問先、事業性の与信取引先等の場合のみ可能です。
③事前確認の内容
登録確認機関は、下記の内容について、事前確認を実施します。

・「申請ID」は「マイページ」に記載されている「申請ID(事前確認用)」です。
・書類関係は、事前に用意しているものを提示します。(前記の2) ⇒必要書類

・「宣誓・同意書」はホームページからダウンロードし、プリントします。


代表者又は個人事業者等本人が内容を確認・理解の上、自署(赤枠の箇所)します。
質問内容は次のとおりです。

事前確認が終了後「マイページ」から必要事項を入力し、「本申請」を行うことになります。
5 「マイページ」からの本申請
月次支援金ホームページから下部にある【申請する】ボタンから「マイページを」を表示します。
(1) 「支援金申請マイページ」から申請を開始
保存されている「マイページ」が表示され、ログインID、パスワードを確認し、ログインします。

↓

【月次支援金の申請を開始する】をクリックします。
「月次支援金の申請」の画面が表示されます。
・対象月を入力します
・申請方法は基本申請を選択します。
過去に支援金の申請を行っている場合は「簡単申請」を選択します。
・【申請を開始する】をクリックします。

↓

・再び「マイページ」が表示されます。
・「申請ID」が登録済みなので、「マイページ」下部の【詳細】をクリックします。
・画面下部の【申請を再開する】をクリックすると 「宣誓・同意事項」 が表示されます。

「申請入力作業を途中で中断して再開する場合」
・これまでに入力した内容は、「緑のボタン」を押していれば保存されています。
・以降に申請を再開する場合は、【申請を再開する】をクリックすれば、続いて申請作業を行うことができます。
(2)宣誓・同意事項にチェックを入れる
・「申請を再開する」をクリックすると「宣誓・同意事項」が表示されます。
・全ての項目にチェックを入れ、【次へ】をクリックします。

「次へ」をクリックすることにより、それまでの入力事項は保存され、「取引先情報」が表示されます。
(3)取引先情報を入力
「宣誓・同意事項」の【次へ】をクリックすると「取引先情報」の入力画面になります。

入力フォームの上から順番に入力して行きます。
①申請者の所在地を入力します。
②対象月における「対象措置影響の種別」を選択します。
対象月においての緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の次の影響区分を選択します。

③「取引先一覧」を入力します。
「取引先一覧 」への入力に際しての留意事項は以下の通りです。

取引先情報をすべて入力し終えると入力株の【次へ】がクリックできるようになります。
「次へ」をクリックすることにより、それまでの入力事項は保存され、「基本情報」の入力が表示されます。
(4)基本情報を入力
基本情報の入力は申請者の個人情報を入力することになります。
必須項目をすべて入力します。

続いて「事務局からの連絡先」を入力します。

・必須項目にすべて入力すると下部の【次へ】がクリックできるようになります。
・ 【次へ】 をクリックすることにより、それまでの入力事項は保存され、「口座情報」の入力が表示されます。
(5)口座情報を入力
①支援金の振込先の口座情報を入力します。

②口座情報の入力が済めば添付用の口座情報の画像を次の要領で作成します。
・作成した画像は後にアップロードします。
・通帳のオモテ面及び通帳を開いた1・2ページ目を画像にします。
・スキャナーによるスキャン画像又は写真に限ります。
・画像の保存形式は、JPG、JPEG、PNG又はPDFのみとなります。
・画像の容量は1ファイル20MBまでとなります。
・作成した画像は一時的にパソコン、スマホなどに保存します。
③口座情報の画像を取り込みます。

・口座情報入力画面の下部にある「口座情報添付」の画面の【ファイル選択】から一時保存しているそれぞれの画像をダウンロードします。
・ダウンロードが終われば、下部の 【次へ】がクリックできるようになります。
・【次へ】 をクリックすることにより、それまでの入力事項は保存され、「特例適用の選択」の画面が表示されます。
(6)特例適用の選択

特に特例を適用できるものがなければ「一般的な申請方法」を選択します。
【次へ】 をクリックすることにより、それまでの入力事項は保存され、「売上情報」の画面が表示されます。
(7)売上情報を入力
①手元に次の書類を用意します。
・2019年1月から12月までの売上台帳
・2020年1月から12月までの売上台帳
・2021年1月から2021年の基準月の売上台帳
・基準年の確定申告書類
②入力に際しての留意事項
・新型コロナウイルス感染症対策として国又は地方公共団体により申請者に対して支払われた給付金、補助金、助成金等は除外します。
・2019年1月から申請の前月までの毎月の法定帳簿に対応した月間事業収入をすべて記載します。
③売上台帳に基づき売上額を入力します。


④2021年の対象月の売上台帳等をデータ化し、ダウンロードします
・売上台帳をスキャニングし、PDFデータとして保存します。
・【ファイルを選択】から売上台帳のPDFデータをダウンロードします。
⑤氏名と確定申告書名義の一致・不一致を選択します

⑥給付申請額が表示されます
売上情報に間違いがなければ「給付申請額」が自動で表示されます。

月間売上が2019年または2020年の同じ月と比べて50%以上減少していなければ、次の画面が表示され、先に進むことができません。

【次へ】 をクリックすることにより、それまでの入力事項は保存され、「書類添付」の画面が表示されます。
⑦添付用の次の資料を作成します。

次の資料をスキャン又は写真によりデータ化します。
・宣誓・同意書
・2019年分の確定申告書B第一表
・2019年分の収支内訳書
・2020年分の 確定申告書B第一表
・ 2020年分の収支内訳書
・本人確認書類
画像作成の留意点は
・作成した画像は後にアップロードします。
・通帳のオモテ面及び通帳を開いた1・2ページ目を画像にします。
・スキャナーによるスキャン画像又は写真に限ります。
・画像の保存形式は、JPG、JPEG、PNG又はPDFのみとなります。
・画像の容量は1ファイル20MBまでとなります。
・作成した画像は一時的にパソコン、スマホなどに保存します。
それぞれの画像は保存されたデータを【ファイル選択】からダウンロードします。

画像データのダウンロードが終わり、【次へ】 をクリックすることにより、それまでの入力事項は保存され、「入力データの最終確認」の画面が表示されます。
⑧入力データの最終確認
「入力データの最終確認」では、これまで入力作業を行ってきた次のデータなどが表示されます。
・宣誓
・取引先情報
・基本情報
・事務局からの連絡先
・口座情報
・口座情報の添付資料
・特例適用の選択
・売上情報
・給付申請額
・添付書類

上記入力内容を点検し、修正箇所があれば【修正】ボタンから修正箇所ページを表示し、修正します。
最後に【申請】ボタンで支援金事務局にデータが送信されます。
6 審査
支援金事務局では、送付された申請データを細部まで審査を行い、不備や修正箇所があればその都度登録された連絡先にメールにより問い合わせが入ります。
申請者は問い合わせに対して、その都度メールで回答することになります。
7 保存書類について
緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う、「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響を示す書類として、最終的な取引先が、対象措置を実施する都道府県で休業・時短営業の要請を受けた飲食店又は対象措置を実施する都道府県の消費者であることを示す書類を7年間保存する必要があります。
保存書類について、申請時の提出は不要ですが、申請者が給付要件を満たさないおそれがある場合に、保存書類の提出を求める等の調査を行うことがあります。そのため、求めに応じて速やかに提出できるよう、電子的方法等により7年間保存してください。
調査の際、保存書類がない場合又は不十分な場合には、「保存書類が存在しない、又は不十分な理由」や「飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響をどのように受けたのか」等を確認します。加えて、申請者の販売・提供先等への調査について、申請者にも協力を求める場合があります。
8 まとめ
当支援金給付のための申請手続きは、用意する書類と入力する個所の多さに閉口しますが、手順どおり進めて行けば決して難しいものではありません。
まず、自分が支援金支給対象になるのかどうかを確認することから始めますが、システム上、各段階の入力時において不備があれば前に進めなくなっていることから、その都度確認しながら進めてゆくことができます。
むしろ、それを裏付ける証拠書類をどれだけ揃えられるかが最も重要な作業になりますが、添付書類の不備などについては、申請後事務局から問い合わせのメールなどが届きますので、その都度対応して行けば間違いなく交付が受けられます。
なお、申請期間については。
◇8月分 9月1日~10月31日
◇9月分 10月1日~11月30日
となっています。
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