「事業復活支援金」の申請手順は?

※本投稿は2022年2月時点の情報です!

コロナ騒動は3年目になります。
この間、商店街は閑散として、小売店はかっての顧客まで姿を見せなくなりました。
このままでは持たないと、見切りをつけて廃業する店が後を絶ちません。
こんな時に”渡りに船”、国が「事業復活支援金」制度を創設しました。

この「事業復活支援金」制度は、コロナの影響を受けた中小法人、個人事業者の継続・回復を支援するために設けられた支援金制度で、決められた一定の支給条件をクリアすれば、
  ・中小法人   最大250万円 (年間売上高が1億円以下の場合は60万円)
  ・個人事業者  最大50万円
が給付されるもので、申請期間は5月31日までとされています。

申請期限が6月17日(金)まで延長されました。

     ご案内

コロナ新種株「オミクロン」の猛威は天を打ったかのように感じられ今、まちの小売店はこの支援金制度に応募してこれからの再出発に向けての糧にしていただければと思います。

ここでは、事業復活支援金のホームページから申請方法について、そのから要点をピックアツプして掲げました。

なお、本文は個人事業者(事業所得者)及び中小法人を対象に掲げており、様々な特例事項の扱いには触れておりませんので、該当する場合は事業復活支援金のホームページで確認してください。

 ※<特例事項>
  ・新規開業特例 ・連結納税特例 ・罹災特例 ・NPO法人、公益法人当特例

1 事業復活支援金と

新型コロナウイルス感染症により、大きな影響を受ける中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者に対して、業種や所在地を問わず給付対象とし、事業規模に応じた給付金が支給されるものです。

【給付額】

2 申請に当たって

(1) 申請は「電子申請」が基本であり、申請書、添付書類送付の受付は行っていません。
申請事務局とのやりとりは全てメール通信、電話により行われます。

(2) 本申請は、登録確認機関による「事前確認」が必須になっています。
申請に当たっては、必ず事前確認を受ける必要があります。
ただし、過去に国の「一時支援金」又は「月次支援金」を受給された方は、「事前確 認」
  や一部の書類 の添付が不要になっています。

(3) 本申請における添付書類は、全てデータを添付する方式であり、紙による受付は行われません。

(4) インターネット環境の不備やネットに不慣れな方などについては、必要書類を整えた上で、お知り合いの方や契約されている士業の方などに依頼するか、もしくは「サポートセンター」にご相談ください。

サポートを受けるためには ⇒ 申請サポートについて
・都道府県別にサポート会場が設置されています。
  サポート会場 ⇒サポート会場を探す
 ・サポートを受けるためには、事前に次の準備が必要です。
  ①事前確認を受けておく
  ②事前に予約する
  ③申請補助シートを準備しておく ⇒ 申請補助シート(個人事業者)
                    申請補助シート(中小法人等)
  ④氏名、住所が確認できる書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)

    以上のことを踏まえた上で申請を行ってください。

3 申請期間

  2022年1月31日(月)~5月31日(火)


  申請期限が6月17日(金)まで延長されました。

      ご案内

4 給付条件

 (1) 事業収入の減少
<基準月>
  2018年11月~2019年3月2019年11月~2020年3月2020年11月~2021年3月 
  の各月の事業収入と
  <対象月>
    2021年11月~2022年3月までの各月の事業収入を比較し、同じ月の事業収入が
   ① 30%以上50%未満減少② 50%以上減少
   していた場合

 (2) 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者
 小売事業者は、ほぼ次の要件に該当します。
  ①消費者の外出・移動の自粛や新しい生活様式への移行に伴う個人需要の減少
  ②コロナ禍を理由に店舗のある地域への人流往来が減少し、来店者数が減少し
  たことによる売上の減少

 (1)及び(2)に該当する事業者が給付対象になります。
 ただし、次の場合などは給付対象にはなりません。
  ・売上計上基準の変更や顧客との調整で意図的に対象月の売上高を減らした。
  ・自治体の要請によらず自主的に休業したことにより売上高を減らした。

5 給付額の算出

支援金の給付額は,
    「基準期間の合計事業収入ー(対象月の事業収入×5)」で算出します。

まずは自分の店などが給付金の対象になるかどうかを下記を参考にして計算してみる必要があります。

次の例で支援金給付額を算出します。

上表では、2021年11月の事業収入(35万円)が最も少なく、2019年の同月(11月)の事業収入(80万円)に比べて、56%の減少率になっており、これが給付対象になります。

上表に基づいて、給付額を算出すると下記のようになります。

対象月の該当性判断や給付額の計算に当たっては、各月の事業収入に新型コロナウイルス感染症対策として国または地方公共団体による支援施策により得た給付金、補助金等が含まれる場合は、その額は除くこととされています。

ただし、対象月中に地方公共団体による休業や営業時間短縮の要請等に応じており、その協力金等を受給する場合は、算定上、受給した協力金等の額のうち「対象月中に時短要請等に応じた分」に相当する額を対象月の月間個人事業収入に加えます

■事業収入にふくまれるものの、算定上控除する給付金等
 ・持続化給付金 ・家賃支援給付金 ・一時支援金 ・月次支援金
 ・地方公共団体による休業や営業時間短縮の要請等に応じた協力金
,

6 申請の準備

申請のパターンは次のようになります。
①一時支援金、月次支援金を受給していない(今回初めて)
 ・申請IDを発番し、事前確認を受けた上で「基本申請」を行う
②過去に一時支援金又は月次支援金を受給したことがある
  ・マイページにログインし、「簡単申請」を行う(事前確認は不要)
  ※ただし、直近の支援金受給時から「事業形態の変更」、「申請主体の変更」
   「事業承継」、「申請区分の変更」がある場合は、①の扱いになり、「基本申請」

を行わなければならない。  

以下の内容は事業復活支援金「オンライン申請手順のご案内(個人事業者等向け)」及び
「オンライン申請手順のご案内(中小法人等向け)」
によっています。

詳細は、上記オンラインマニュアルを参照して下さい。

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申請は、事業復活支援金ホームページから始めます。
⇒ https://jigyou-fukkatsu.go.jp/

申請前に、アカウントの申請・登録を行い、登録確認機関による「事前確認」を受けておく必要があります。

過去に一時支援金、月次支援金の給付を受けている方は、アカウントの登録と事前確認は以前同じステップを行っているので、今回は省略することができます。

以下は、新規に申請する場合でのステップです。

(1) アカウントの申請・登録  

事業復活支援金ホームページにアクセスします。

①仮登録/申請IDの発番を受ける

事業形態、メールアドレス、電話番号を入力します。
「すべての事項に同意します」にチェックします。
仮登録内容(事業形態、メールアドレス、電話番号)を確認します。
    間違いなければ「登録」を押します
「仮登録」が完了し、入力したメールアドレスに仮登録完了メールが送信されます

②「ログインID」、「パスワード」を設定する 

 ・ログインID・パスワードを設定するための「URL」がメールアドレスに送られてきます。
 ・URL(https://・・・・・・・・)を押します
 ・このURL(https://・・・・・・・・)の有効時間は1時間です


・ログイン用の「ID」「パスワード」を設定します
・「本登録をする」を押します

「次へ」をクリックすると登録メールアドレスに登録した「申請ID」「パスワード」が送られてきます

「ログインID」と「パスワード」は紛失しないよう保管します。

 ■以上は新規に国の支援金を受給するための 「アカウントの申請・登録」になります。
  過去に一時支援金、月次支援金を受給している場合は、上記の手順は省かれます。

(2) 登録機関による事前確認

申請に先立って、登録機関による書類の事前確認を受けなければなりません。
ただし、過去に一時支援金、月次支援金などを受給している方は、事前確認を省略することができます。

①事前確認とは
申請希望者が、
 ①事業を実施しているか
 ②新型コロナウイルス感染症の影響を受けているか
 ③事業復活支援金の給付対象等を正しく理解しているか
等について、支援金事務局が登録した「登録確認機関」がTV会議または対面で事前に確認するものです。

登録確認機関と「継続支援関係」に該当する場合、帳簿書類の有無の確認を省略することができ、また、電話で上記②③に関する質疑応答のみの事前確認とすることが可能です。
さらに登録確認機関が申請希望者の新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少の要因を把握している場合は上記②を省略することも可能です。

②登録確認機関とは
 <認定経営革新等支援機関に準ずる個別法に基づき設置された機関>
 ・商工会、商工会連合会、商工会議所、中小企業団体中央会、他各種組合等
 ・預金取扱金融機関
 ・商店街振興組合/商店街振興組合連合会など
 <中小企業等経営強化法に基づき認定を受けた仕業>
 ・税理士、中小企業診断士、行政書士など
  ・税理士、中小企業診断士、公認会計士、行政書士などの資格を有する仕業
 <上記以外の資格を有するもの>
・税理士、中小企業診断士、公認会計士、行政書士など

自分に合った登録機関は登録確認機関検索ページから検索することができます。

③事前確認に必要な書類
・本人確認書類
  マイナンバーカードまたは運転免許証
  法人の場合は「履歴全部証明書」

・確定申告書の控え
中小法人は基準期間を含む全ての年度のもの
 個人事業者は基準期間を含む全ての年のもの

・帳簿書類
 売上台帳、請求書、領収書など
 ※同一の法人等との取引に関する請求書や領収書等に記載された“取引先名称”と“金額”
が、通帳に記帳されていなければなりません。

・通帳
2018年11月以降の全ての事業の取引を記録している通帳

・宣誓・同意書
法人代表者または個人事業者等の本人が自署した宣誓・同意書
宣誓・同意書は上記のリンクからダウンロードします。

④事前確認の内容
 事前確認を行う前には次の準備が必要になります。

 ・確認機関に対し、必ずメールまたは電話で事前に予約を取る。
 ・③の必要書類、「申請ID」を用意
 ・TV会議または対面かを事前に確認

事前確認は次の内容について行います。
・事業復活支援金の給付対象であるかどうか
 ・申し出の通り事業を実施しているか
 ・新型コロナウイルス感染症の影響を受けているかどうか

 ※新型コロナウイルス感染症の影響については、小売事業者のほとんどは、
  「消費者の外出・移動の自粛により来店者数が減少したことによる売上減少」
  になります。

事前確認が終了すると、申請希望者の情報が事業復活支援金の事務局に送信され本申請を行うことになります。

7 本申請

以下の内容は事業復活支援金「オンライン申請手順のご案内(個人事業者等向け)」及び
「オンライン申請手順のご案内(中小法人等向け)」
によっています。

詳細は、上記オンラインマニュアルを参照して下さい。

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(1) 事業復活支援金ホームページにアクセスする。

事業復活支援金ホームページ下部の「申請する」をクリックします。

(2)申請「マイページ」を表示

・アカウントの申請:登録時に設定した「ログインID」と「パスワード」を入力します。
 ※過去に一時支援金、月次支援金を受給している場合は、その時の「ログインID」と「パスワー
  ド」を入力します。

 ・「ログイン」から次の「マイページ」が表示されます。

・事前確認を受けた後、「事前確認通知番号」が自動で入力されます。
   ※そのほかの情報も自動で入力されます。

 
 

「事業復活支援金の申請を開始する」をクリックします。
  ※事前確認を受けなければ申請できません(申請開始のボタンが押せない)

(3) 申請の開始

一時支援金または月次支援金受給済みの場合は、入力情報・証拠書類が自動入力・自動添付されています。
直近受給した際の入力情報・証拠書類を修正する必要がある場合は、情報の再入力や証拠書類の再添付の必要があります。

  上記の「事業復活支援金の申請を開始する」ボタンから次の画面が表示されます。

 ① 申請方法を選択
  申請方法は、「基本申請」「簡単申請」とがあり、どちらかを選択します。

 「基本申請」とは
  初めて申請する場合のことで、次のすべての入力と添付書類が必要です。

 「簡単申請」とは
 一時支援金、月次支援金を受給済みの場合で、その時に入力した内容や添付書類を省略することができます。

 ただし、直近の支援金受給時から、事業形態の変更もしくは申請主体を変更した場合は
 「基本申請」を行う必要があります。

 ② 宣誓・同意事項へのチェック
・すべての項目にチェックします。
 ※すべての項目にチェックをつけないと「次へ」のボタンは押せない

 ③ コロナ影響の選択
・小売業の場合は一番上の「・・・・・消費者の移動の自粛に伴う自らの財・サービスの個人
 消費機会の減少」にチェックします。
 ※どれかにチェックしないと「次へ」のボタンは押せない
 ※「簡単申請」を選択した場合は不要

 ④ 基本情報の入力 
  ※「簡単申請」の場合は不要(変更可)

  <個人事業者>

・申請者住所 ・屋号 ・業種 ・職業 ・事業内容 ・開業年月日 ・氏名 ・生年月日 ・電話  番号 ・書類送付先 


  


  

<中小法人等>

・設立年月日 ・資本金の額又は出資金の総額 ・常時使用する従業員 ・代表者役職 ・代表者氏名 
・代表電話番号 ・事務局からの連絡先(所在地、代表電話番号等)

  

 ⑤口座情報の入力
  ※「簡単申請」の場合は不要(変更可)
  ・金融機関コード ・金融機関名、支店名 ・口座番号 ・口座名義 
  ・通帳の写し(表面及び通帳を開いた1、2ページ)
  ※通帳の写は写真またはスキャニングなどデータ化し、添付 

⑥通常申請・申請特例の選択
 通常の申請の場合は「一般的な申請方法(特例事項に該当しない)を選択
  ※特例を用いる申請の場合は該当する特例事項を選択 

⑦売上情報の入力
 ・基準期間の選択
  「2018年11月~2019年3月」
  「2019年11月~2020年3月」
  「2020年11月~2021年3月」のいずれかを選択
 ・対象月
  2021年11月~2022年3月のいずれかの月を選択

 ・基準期間を含む年の確定申告の種類を選択
  <個人事業者の場合>
  「青色(一般用)」、「青色(農業所得用)」、「白色」の中から選択
   ※基準期間が年を跨ぐため、2年分の確定申告の種類を選択
 ・基準期間の事業収入を入力
  <個人事業者>
  (青色申告)
   ・青色申告決算書に基づき、「基準期間の事業収入」を入力
   ※個人事業収入として、新型コロナウイルス感染症対策として国又は地方公共団体による支援施策により得た得た給付金、補助金、助成金等は事業収入に含めない
ただし、対象月中に地方公共団体による休業や営業時間短縮の要請等に応じており、その協力金等をを受給する場合は、算定上、受給した協力金等の額のうち「対象月中に時短要請等に応じた分に相当する額を対象月の月間個人事業収入に加える

 (青色(一般用)以外)
 ・確定申告書の収入金額等の「事業欄」に基づいて、「基準期間を含むすべての年の年間個人事業 収入」を入力

 <中小法人>
  ・基準月を含む事業年度の法人事業概況説明書の「売上(収入)高」に記載された年間自業収入を入力
  ・基準月を含む事業年度の法人事業概況説明書の「事業年度」に記載された事業年度の月数を選択
基準期間の11月~3月の各月の月間法人事業収 入を入力 
対象月の月間法人事業収入を入力
  ※法人事業収入として、新型コロナウイルス感染症対策として国又は地方公共団体による支援施策   り得た給付金、補助金、助成金等は事業収入に含めない
ただし、対象月中に地方公共団体による休業や営業時間短縮の要請等に応じており、その協力金等を受給する場合は、算定上、受給した協力金等の額のうち「対象月中に時短要請等に応じた分」にに相当する額を対象月の月間個人事業収入に加える 

⑧売上台帳等
<個人事業者>
  対象月の月間個人事業収入であること及び対象月の月間個人事業収入の合計額が明記されている資料を添付
  ※対象月、日付、商品名、販売先、取引金額、合計金額等)が記載されていること

  <中小法人等>
  対象月の月間法人事業収入であること及び対象月の月間法人事業収入の合計額が明記され  ている資料を添付

(4) 証拠書類の添付

・申請時に入力した書類は、全てデータ化し添付する必要があります。
 ・添付データは、スキャンした画像だけでなく、デジタルカメラやスマートフォン等
  で撮影した写真で添付します。
 ・各データの保存形式はPDF・JPG・PNGになります。
 

<個人事業者>

<中小法人等>

①本人確認書類(個人事業者)
 ・運転免許証、マイナンバーカードなど
  ※表面、裏面が必要  

②確定申告書
 <個人事業者>
  選択した基準期間により必要な年分の確定申告書等が必要になります。

  ー青色申告ー   
   ・確定申告書の第一表の控え
   ・所得税青色申告決算書
  ー白色申告ー
   ・確定申告書の第一表の控え

<中小法人等>
 選択した基準期間と決算月により必要な確定申告書の年度、枚数が変わります。  

  ・確定申告書別表一の控え
  ・法人事業概況説明書の控え

③対象月の売上台帳等
 <個人事業者>
 ・対象月の月間個人事業収入が確認できる売上台帳等

 <中小法人等>
  ・対象月の月間法人事業収入が確認できる売上台帳等

④ 履歴事項全部証明書(中小法人の場合)
 ・提出時から3か月以内に発行されており、申請時の代表者氏名が記載されたもの
 ※「簡単申請」の場合は不要

⑤振込先の通帳等
<個人事業者>
・申請者名義の口座の振込先の通帳を添付

<中小法人等> 
 ・法人名義の口座の振込先の通帳を添付

⑥宣誓・同意書
 ・申請者本人、法人の場合は代表者が自署したもの 
 ※ダウンロードします

⑦基準月の売上に関する通帳
 ・売上に関する通帳等

⑧基準月の売上に関する1取引分の請求書、領収書等
 ・請求書、領収書、納品書、契約書など

(5) 入力内容確認・申請完了

 ・各入力内容と給付申請額に間違いがないか十分確認します。
  ※申請後に給付申請額の変更はできない
・修正がある場合は、「修正」ボタンから修正箇所を表示して修正します。
 ・確認後、修正がない場合は「申請」ボタンを押します。

8 申請後

申請後、事業復活支援金事務局が次の対応を行いますので、申請者は対応します。

①申請書などの内容・証拠書類等の確認を行う
②不明な点などについてメールアドレスへ連絡があればマイページで内容を確認し対応する。
③申請内容に不備等が無ければ、申請内容・証拠書類等の確認完了後、事務局名義で申請され
 た金融機関口座に振込みが行われる。
④確認が終了した際には、給付通知書(不給付の場合には不給付通知書)が発送される。

9まとめ

 事業復活支援金はまちの小売店にとって、アフターコロナに向けての再出発へ向けてのまたとない支援策です。
 申請は指示通りの書類を準備し、用意されているマニュアルに沿って進めてゆけば申請にこぎつけることができます。
 ただし、申請はすべて「電子申請」で行うことになり、添付書類もデータ化し添付する必要があります。
 過去に一時支援金や月次支援金を受給されている方は、難なく申請することができますが、今回初めてエントリーされる特にインターネット、メールに不慣れな高齢者にとっては、かなり難度の高い申請になります。サポート会場が設置されているとはいえ、サポートの内容は入力を代行するにとどまっており、最も難度が高い申請IDの取得をはじめとして、入力用資料をすべて申請者が事前に用意しておかなければなりません。
 パソコン操作に不慣れな方で、ご家族や付き合いのある士業に頼める方はいいとしても、そうでない方を商店街や組合等がサポートするなど、申請したくてもできずに諦めざるを得ない方が出ないように身近で無償でサポートできる体制を作っておくことが大切です。